産業医・東京都西部地域産業保健センター

産業保健のご案内

地域産業保健センターとは 

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任して健康管理等を行われることとしていますが、労働者数50人未満の事業場(以下「小規模事業場」という)には産業医の選任義務はありません。そこで、産業医の選任義務がない小規模事業場においても広く産業保健サービスが受けられるように、独立行政法人労働者健康安全機構が国の委託を受けて、東京産業保健総合支援センターの地域窓口として、都内各労働基準監督署(支署)単位に地域産業保健センターを開設しております。

東京西部地域産業保健センター

渋谷区医師会は当センター内の主幹として、区内の小規模事業場とその労働者を対象として、主に以下の産業保健サービスを無料で提供しております。

  1. 労働者の健康管理に係る相談
  2. 健康診断結果に基づく医師の意見聴取
  3. 長時間労働者に対する面接指導
  4. ストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導
  5. その他産業保健に関する情報提供、相談

※ご利用回数には制限があります。
 事業年度(4月から翌年3月まで)で1事業場あたり2回まで、労働者1人あたり2回まで
※医療行為はできませんのでご了承ください。
※ご相談内容の秘密は厳守いたします。

利用手続きについて

「健康相談・面接指導 利用申込書」をお送りいたしますので、下記のお問い合わせフォームよりお申し込みください(電話受付も可)。なお、相談・面談の日時につきましては申込み受付後にご連絡いたします。      ※年度内(3月の相談)の申し込みは2月末で締め切らせていただきます。ご注意ください。

お問い合わせ先

東京西部地域産業保健センター(渋谷区医師会内)

〒150-0031 
渋谷区桜丘町23番21号 
渋谷区文化総合センター大和田9階

お問い合わせフォーム

TEL: 03-3462-2200 
FAX: 03-3462-2017
受付時間: 月曜~金曜 10:00~16:00

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